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セルフプレー下で“第三者の目撃”は現実的? 「ホールインワン保険が下りない」問題で新潟県の男性が調停。約款の変更求め

先月、新潟でゴルフ保険に関わる調停が行われた。

新潟県在住の80代男性は2019年11月、同県長岡市のゴルフ場でホールインワンを達成。大手損害保険会社のゴルフ保険に加入していたので早速保険金の申請をしたが、条件を満たしていないと保険金30万円は下りなかった。その条件とは第三者の目撃がなかったこと。第三者には同伴競技者は含まれず、キャディや前後の組のプレーヤー、茶店の店員、コースの作業員などが含まれるが、男性は50人程度のセルフプレーのコンペに参加しており、当日は最終組。「前の組は3人だったので進行が早く、私たちが最終組だったので前後の組のプレーヤーが目撃者になることはあり得ませんでした」。店員や作業員もいなかった。

「私がプレーする新潟県のコースではキャディが少なく、周辺の7コースに常駐するキャディ数を調べたところ、ゼロが多く、いても2人または3人という回答でした。キャディ付きプレーにしたくてもできないのが現状です。また、茶店はほとんどが自販機に変更され、当然店員もいません。これでは、保険会社が求める条件を満たすのは事実上“不可能”と言える状態ではないでしょうか。全国に同じような経験を持つゴルファーがいると知り、今回、調停に踏み切りました」

5月27日に行われた調停では、(1)ホールインワン達成による30万円の支払い、(2)全国で同様のケースで支払い不可となった件数の開示、(3)約款の変更、を求めたという。保険会社の回答は(1)(2)については「No」。(3)については「ご意見として承ります」というものだったという。

「民法第133条に『不能条件』について記されていますが、これに関わる問題なのでは……」と男性。不能条件とは(1)不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。(2)不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする、というもの。ここでいう不能とは「実現することが不可能なこと」だが、たとえばキャディが2人しかおらず、有人の茶店のないコースでホールインワンを“目撃してもらう”ことが不能に当たるのか……。「ならば、パー3のグリーン付近にはカメラを設置するか、クラブの支配人による確認でも可とするなど、約款の変更を提案できればと考え、今回、調停を申し立てる決断をしました」と男性。

セルフプレー全盛の時代、何か動きがあるだろうか。2回目の調停は7月に行われる。

「第三者の目撃が必要」という約款は現代のゴルフプレーにはそぐわない?

週刊ゴルフダイジェスト2022年6月21日号より

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